442 自転車事故で大変な事に
自転車は車両です。
14歳以上は交通法規を守らなけれなりません。
13歳未満や70歳以上の自転車運転は車両と判断されないようで歩道の走行も認められています(詳細は知りません)。
14歳以上になると基本的には歩道の走行はできず、左側走行、並走禁止、車両用の信号を守る等
自動車と同じルールを守らなければなりません。
そのため、飲酒運転では5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になります。
信号無視も5万円以下の罰金や安全講習受講を強制されます。
また、最近の保険会社は、自転車での交通法規違反中の事故の場合、治療費支払いを拒否する傾向があります。
当院でも自転車で右側走行中(交通違反)に駐車中の車を避けるために
道路中央に飛び出た方が、左側走行中の車のドアミラーと接触して、
転倒し鎖骨骨折の怪我をされました。
この治療費に関して、自賠責保険では治療費が出るのですが、
相手側の任意の保険会社は治療費の支払いを拒否しています。
今後、このようなケースが増えてくるのではないかと心配です。
みなさん、くれぐれも自転車は車両なので、交通法規を守りましょう。